土地を買う前に知っておくべきこと!建ぺい率、容積率とは?
土地探しをしていると、物件情報に必ず建ぺい率〇〇%、容積率〇〇%と記載があり、見覚えがある方が多いと思います。
しかし、土地、建築に詳しいかたでなければ、どういう意味とおもわれるのは当然のことだと思います。
この記事では
「建ぺい率、容積率ってどういう意味?」
「どんなところを注意すればいいの?」
そんな疑問を解決します。
この記事の内容
・建ぺい率と容積率の概要 ・建ぺい率と容積率の計算方法 ・建ぺい率との制限の緩和
この数字によって、その土地に建てられるお家の大きさが決まってきます。
この記事で建ぺい率と容積率の意味、計算方法を理解して、検討されている土地にどれくらいの広さの家が建つか計算してみましょう。
目次
建ぺい率とは?計算方法
建ぺい率とは建築面積(建坪)の敷地面積に対する割合のことで、それぞれの用途地域によって上限が定められています。
建築面積とは水平投影面積ともいい、建物を上から見た際に、屋根がのった建物の外壁や柱の中心線で囲まれた部分の面積になります。
一階が二階より大きな場合は一階の面積、一階より二階が大きな場合は二階の面積になります。
しかし、軒の出が1メートル以上の場合は建ぺい率に加算されます。
このような図の場合は、敷地面積200㎡に対して建築面積60㎡ですので、建ぺい率は30%になります。
ご検討されている土地がある場合、各行政の都市計画課等で詳しく確認することができます。
建ぺい率の計算式
建ぺい率(%)=建築面積÷敷地面積×100
建てれるお家の建築面積を出す場合、
上記の計算式をもとにして、
建築面積=建ぺい率×敷地面積×100
という式で計算します。
この式を使って、敷地面積が200㎡で建ぺい率が60%の場合を計算すると
60(%)×200÷100=120㎡
つまり建築面積が120㎡までの家が建てられる土地だということが分かります。
建ぺい率の制限の緩和
建ぺい率にはいくつかの制限の緩和措置があります。
防火地域内で耐火建築物等の建築による緩和
防火地域内で建築物が下記のいずれかの場合、10%の緩和措置がされます。
・耐火建築物 ・耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物
準防火地域内で準耐火建築物等の建築による緩和
準防火地域内で建築物が下記のいずれかの場合、10%の緩和措置がされます。
・耐火建築物 ・耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物 ・準耐火建築物 ・準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物
角地の建ぺい率の緩和
角地で、特定行政庁が一定の条件を認めた場合、10%の緩和措置がされます。
容積率とは?計算方法
容積率とは延床面積の敷地面積に対する割合のことで、用途地域によって上限が定められています。
このような図の場合は、敷地面積200㎡に対して延床面積120㎡ですので、容積率は0%になります。
容積率の計算式
容積率=延床面積÷敷地面積×100
建てれるお家の延床面積を出す場合、
上記の計算式をもとにし、
延床面積=建ぺい率×敷地面積×100
という式で計算します。
この式を使って、敷地面積が200㎡で建ぺい率容積率が200%の場合、
200(%)×200÷100=400
つまり建築面積が400㎡までの家が建てられる土地だということが分かります。
前面道路による容積率
用途地域によって上限が定められているものを、指定容積率と呼びます。
前面道路の幅が12m以下の場合、指定容積率と前面道路によって定める容積率の最高限度の内、小さいものが、その土地の容積率の上限になります。
前面道路によって定める容積率の最高限度は、前面道路の幅に用途地域ごとに定められた「前面道路の幅員に乗じる数値」を掛けて計算します。
2つ以上の異なる用途地域にまたがる場合の計算は?
土地によって2つ以上の用途地域にまたがっている場合があります。
そんな時の建ぺい率、容積率はどう計算するのか、
それぞれの地域に対しての割合に割り振って計算します。
例えば敷地が300㎡で、内200㎡が建ぺい率50%、100㎡が建ぺい率80%だった場合、
(200㎡×50%+100㎡×80%)÷(200㎡+100㎡)=60%
となり、この土地に建てられる建築の建築面積は300×60%=180㎡となります。
建ぺい率、容積率は土地を探している、検討されるている場合には必ず目にされると思います。
その際には、今回の記事を参考に一度計算してみましょう。
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